Material Identification Marks
識別表示マーク(紙マーク・プラマーク)の記載義務
紙マーク・プラマークは資源有効利用促進法に基づく法定の識別表示。対象の容器包装には表示が義務であり、容器の製造事業者だけでなく中身メーカーなど製造を発注する事業者・輸入販売事業者も義務者になる。
制度の概要
識別表示は、消費者が容器包装廃棄物を適切に分別排出でき、市町村の分別収集が促進されるように、資源有効利用促進法が事業者に義務付けている表示です。任意の環境マークではなく、法定の義務表示である点がまず重要です。
対象は、紙製容器包装(段ボールと、アルミ不使用の飲料用紙パックを除く)、プラスチック製容器包装(飲料・酒類・特定調味料用ペットボトルを除く)、飲料・酒類用スチール缶、飲料・酒類用アルミ缶、飲料・酒類・特定調味料用ペットボトルです。義務者は容器の製造事業者、容器包装の製造を発注する事業者(中身の商品メーカー等)、輸入販売事業者で、容器包装リサイクル法の再商品化義務と異なり小規模事業者にも義務が及びます。
包装・発注の実務でどう関わるか
ブランド側が意識すべきは、パッケージの製造を発注する事業者自身が表示義務者に含まれることです。デザインデータの段階でマークの入れ忘れがあれば、それは発注者側の問題にもなります。版下チェック項目に識別表示を必ず入れておくべき理由がここにあります。
マークの様式は法令で定められており、サイズは印刷・ラベルの場合6mm以上、刻印・エンボスの場合8mm以上が必要です。様式に反しない範囲であればデザインの調整は可能とされていますが、独自アレンジで様式から外れると義務を果たしたことになりません。ペットボトルは印刷ラベルによる表示と容器への刻印の両方が必要です。
進め方・確認すべきこと
新しいパッケージを起こす際は、①その容器包装が識別表示の対象区分のどれに当たるか、②複合素材の場合の扱い、③表示位置とサイズが様式を満たすか、を仕様確定前に確認します。多層フィルムや紙とプラの複合packなど判断が分かれるケースは早めの確認が安全です。
識別表示の運用詳細(一括表示の可否、多重容器の扱いなど)は所管官庁がQ&A等で整理しています。個別ケースの判断は経済産業省・農林水産省など所管官庁の公表資料および窓口での確認を推奨します。
誤解しやすい点・注意すべき点
- プラマーク・紙マークは任意の環境アピールではなく法定義務。「エコな取り組み」として訴求する性質のものではない
- 段ボールとアルミ不使用の飲料用紙パックは紙マークの義務対象から除かれている。全ての紙容器に紙マークが必要なわけではない
- 義務者は容器メーカーだけではない。パッケージ製造を発注する中身メーカー・輸入販売事業者も義務者であり、小規模事業者にも適用される
一次ソース(出典)
更新日: 2026-08-09
- Block
- Environment & Regulation
- Type
- Material Identification Marks
- Updated
- 2026-08-09
FAQ
よくある質問
プラマーク・紙マークは付けないと違法ですか?
対象となる容器包装への識別表示は資源有効利用促進法に基づく義務です。対象区分に該当するのに表示がない場合は義務違反の状態となるため、対象かどうかの判定を含め所管官庁の資料で確認してください。
識別マークの大きさに決まりはありますか?
あります。印刷・ラベルの場合は6mm以上、刻印・エンボスの場合は8mm以上とされています。様式(形状の規定)に反しない範囲でのデザイン調整は可能ですが、様式から外れた独自マークは認められません。
小さい会社でも識別表示の義務はありますか?
あります。識別表示は容器包装リサイクル法の再商品化義務と異なり、小規模事業者にも義務付けられています。事業規模を理由に省略できません。