Green Mark (Recycled Paper)
グリーンマークとは:再生紙使用を示すマークの基準
グリーンマークは公益財団法人古紙再生促進センターが運営する、古紙を原則40%以上原料に利用した製品に表示できるマーク。再生紙使用の事実を第三者の要領に基づいて示す手段として包装・印刷物で使われる。
制度の概要
グリーンマークは、古紙利用製品であることを容易に識別できる目印として1981年5月に制定された表示制度で、公益財団法人古紙再生促進センターが運営しています。基本基準は「古紙を原則として40%以上原料に利用した製品」です。
製品区分によって基準が異なり、トイレットペーパー・ちり紙は原則100%、コピー用紙・新聞用紙は原則50%以上と定められています。対象は紙製品のほか、段ボール箱や紙箱といった包装分野の製品、セルローズファイバーなど紙以外の古紙利用製品も含まれます。
包装・発注の実務でどう関わるか
紙箱・紙袋・段ボールなどで再生紙を使っていることを示したい場合、グリーンマークは「古紙利用率の基準を満たす」ことをセンターの表示実施要領に基づいて示せる手段になります。自社独自の「再生紙使用」表記よりも、基準と運営主体が明確な分、説明力があります。
表示には承認申請が必要で、自己判断でマークを印刷することはできません。原料の古紙配合率は製紙メーカー・加工会社からの証明に依存するため、発注時に配合率の根拠資料を確保しておくことが前提になります。
進め方・確認すべきこと
申請は、グリーンマーク表示実施要領と注意事項を確認したうえで、所定の様式で申請書を作成し、センターへ内容確認のうえ提出する流れです。承認後に表示を開始します。
「原則として」の扱いや対象製品の可否など、個別ケースの判断は運営主体である古紙再生促進センターへの確認を推奨します。古紙配合率の表示は事実に基づく必要があり、根拠が揺らぐ数値訴求は景品表示法上のリスクにもなるため、証憑の管理とセットで運用してください。
誤解しやすい点・注意すべき点
- グリーンマークは承認申請が必要な表示であり、再生紙を使っていれば自由に付けてよいマークではない
- 基準は製品区分で異なる(原則40%、トイレットペーパー等100%、コピー用紙・新聞用紙50%)。一律40%と覚えない
- 「再生紙使用=環境負荷が小さい」という効果の断定はマークの意味を超える。マークが示すのは古紙利用の事実
一次ソース(出典)
更新日: 2026-08-09
- Block
- Environment & Regulation
- Type
- Green Mark (Recycled Paper)
- Updated
- 2026-08-09
FAQ
よくある質問
グリーンマークは古紙何%から表示できますか?
原則として古紙40%以上の製品が対象です。ただしトイレットペーパー・ちり紙は原則100%、コピー用紙・新聞用紙は原則50%以上と、製品区分により基準が異なります。個別判断は古紙再生促進センターに確認してください。
パッケージ(紙箱・段ボール)にも表示できますか?
段ボール箱や紙箱も対象製品に含まれます。表示には表示実施要領に基づく承認申請が必要で、古紙配合率の根拠を用意したうえでセンターへ申請します。
グリーンマークとFSCリサイクルラベルはどう違いますか?
グリーンマークは古紙再生促進センターが運営する国内の古紙利用表示で、FSCリサイクルはFSCのCoC認証体系に基づく回収原材料のラベルです。運営主体・認証の仕組み・審査が異なるため、目的に応じて使い分け、それぞれの手続きに従う必要があります。