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Green Claims and Advertising Law Risk

環境訴求で景表法上リスクになる表現:包装まわりの注意点

環境訴求は景品表示法の優良誤認表示の適用対象。根拠のない「環境に優しい」等の断定や範囲の曖昧な数値訴求は措置命令・課徴金のリスクがあり、検証可能な事実の範囲で表示することが原則になる。

制度の前提

景品表示法は、商品・サービスの品質や内容について実際より著しく優良であると誤認させる表示(優良誤認表示)を禁止しています。違反には消費者庁による措置命令があり、課徴金納付命令の制度もあります。環境性能に関する表示もこの規律の対象であり、「エコ」の文脈だから緩くなるということはありません。

環境表示については、環境省が環境表示ガイドラインを公表しており、ISO/JIS Q 14021(自己宣言による環境主張)の考え方——曖昧な主張の回避、検証可能な根拠、主張の範囲の明確化——を基本項目として整理しています。景表法の運用と規格の考え方は、実務上セットで参照するものです。

リスクになりやすい表現の型

第一に、根拠を示せない抽象的な断定です。「環境に優しい」「地球に優しい」「エコな包装」といった表現は、何がどの程度優れているのかを立証できなければ、実際より優良と誤認させる表示になり得ます。第二に、範囲の曖昧な訴求です。一部部材だけの特長を包装全体・商品全体の印象に拡大する見せ方は典型的なリスクパターンです。

第三に、概念の混同です。バイオマス配合を生分解性であるかのように示す、プレコンシューマ材の再利用を使用済み品リサイクルのように示す、認証マークの対象範囲を超えて訴求する——いずれも事実と表示の間にずれを作ります。数値・認証・事実は、それが証明している範囲でのみ使うのが原則です。

実務での進め方

表示を作る際は、①主張を具体的な事実(配合率・認証・素材構成など)に置き換えられるか、②その事実の根拠資料が手元にあるか、③表示の範囲(部材・工程・比較対象)が読み手に正しく伝わるか、を出稿前に確認します。根拠が用意できない表現は、削るのが最も安全です。

本記事は一般的な整理であり、個別の表示の適法性判断は事案ごとに異なります。判断に迷う表示は、消費者庁の公表資料(事例集・ガイドライン等)の確認や、行政窓口・専門家への相談を経てから使用することを推奨します。

誤解しやすい点・注意すべき点

  • 「環境に優しい」等の抽象的な断定は、根拠の立証が難しく優良誤認リスクの典型。具体的事実(数値・認証・素材)への置き換えが原則
  • 認証マークや数値の「証明範囲」を超えた訴求をしない。一部部材の特長を全体の印象にすり替える表示はリスクが高い
  • 景表法の執行は措置命令・課徴金まであり、事後の言い訳は利かない。根拠資料の事前確保が表示の前提

一次ソース(出典)

更新日: 2026-08-09

Block
Environment & Regulation
Type
Green Claims and Advertising Law Risk
Updated
2026-08-09

FAQ

よくある質問

パッケージに「環境に優しい」と書くのはダメですか?

直ちに違法と決まるわけではありませんが、何がどう優れているかを立証できない抽象的な断定は優良誤認表示のリスクが高い表現です。配合率や認証など検証可能な事実に置き換えて表示することが推奨されます。

環境表示が景表法違反になるとどうなりますか?

優良誤認表示と認められた場合、消費者庁による措置命令の対象となり、課徴金納付命令の制度もあります。表示の根拠を事前に確保し、疑義のある表現は使用前に見直すことが重要です。

環境訴求のルールはどこで確認できますか?

景品表示法の考え方は消費者庁の公式ページで、環境表示の具体的な考え方は環境省の環境表示ガイドラインで確認できます。個別事案の判断は行政窓口や専門家への確認を推奨します。

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